タイトル画像:国民年金の免除・手続き

国民健康保険料の免除と申請

 失業して無職になれば、国民年金や健康保険(国保)の支払いは大変ですよね。法律で決められている減額制度と、各自治体で基準がある減免制度があります。減免と減額は異なる制度なので、このページを読むときは混同しないように注意してください。
 また、国民健康保険には支払いを先延ばしにする徴収猶予・分割納付、もありますので、上手に利用しましょう。もし、仕方なく未払いで放置するにしても、未払いのデメリットは把握しておきましょうね。

国民健康保険とは

 国民健康保険は、自治体ごとに運営され、保険料も異なっています。自治体間の格差は、2001年度では、最高6.1倍もあります。介護保険料を含んだ1人当たりの保険料は、最高の北海道羅臼町で約11万7千円、最低の鹿児島県十島村で約1万9千円、平均では約8万円でした。2003年には、滞納世帯が2割りにも達していて、このため滞納を見込んで保険料を高く設定している市町村も多いそうです。同一都道府県内でもかなり保険料は異なる場合があります。たとえば、大阪府内の各市町村の保険料を、ある世帯を例にして計算したところ、同じ府内でも約2倍も異なっていました。→大阪府の各自治体の計算例

 国民健康保険料は、前年度の所得等によって計算されますので、所得が減少すれば、翌年度の保険料は少なくなります。保険料は、医療分保険料と介護分保険料の合計額で、健康保険加入者の人数、介護保険第2号被保険者(40〜64歳)に該当する方がいれば、その該当人数そして住民税額(賦課基準額、資産額など)をもとに世帯単位で計算されます

一世帯あたりの保険税額
 保険税の総額を次の4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます(介護保険分も同様)。自治体によって、項目の組み合わせは異なります。たとえば、私が住んでいた練馬区では、資産割と平等割はなく、所得割と均等割だけでした。

・所得割:世帯の所得に応じて計算
・資産割:世帯の資産に応じて計算
・均等割:世帯の加入者数に応じて計算
・平等割:一世帯当たりの額

 所得割には、「住民税方式」と「所得比例方式」があり、所得比例方式を採用している自治体が圧倒的に多いようです。

 数少ない住民税方式は、東京23区、横浜市、名古屋市、神戸市など大都市圏を中心にあります。住民税方式の保険料は、市民税や町民税に対して、所得割料率を掛けて計算します。住民税は、収入から各種控除額を引いて計算されますから、低所得者の保険料負担が軽くなります。しかし、税制変更の影響を受けやすく、市町村の対応が煩雑になるため、所得比例方式に変更する自治体が多い状況であり、東京23区も数年後に変更になるそうです。

 所得比例方式は、基礎控除後(33万円)の総所得金額に対して、保険料率を掛けて計算されます。所得とは、収入から必要経費(給与所得控除、公的年金等控除など)を差し引いたものです。なお、退職所得は含まれません。

(注意!)
 課税所得金額には分離譲渡所得(土地・株等の所得)も含まれます(確定申告をした場合)。上場株式の譲渡所得は、源泉徴収の場合は健康保険料の算定対象になりません。しかし、申告を行うと合計所得金額に加算されるため、国保税の算定対象になります
 たとえば、収入が給与だけの人なら、総所得金額は
 給与所得(給与収入金額−給与所得控除額)−基礎控除(33万円)
に保険料率を掛けたものが所得割額になります。給与収入が98万円以下なら、給与所得控除が65万円なので、所得割はゼロになります。

 年金収入だけなら、
公的年金等の収入金額 - 公的年金等の控除額 - 基礎控除33万円

 事業収入だけなら
 事業収入 - 必要経費 - 繰越純損失 - 基礎控除33万円


 保険料の最高額は、法律により定められており、56万円です。(限度額は地方税法施行令第56条の88の2に規定、53万円だったのがH19.4に改正され56万円になりました)。年収500万円で最高額になる市町村はたくさんあります。

保険料の試算・計算例

 夫婦と子供2人の4人世帯として、大阪市の国民健康保険料を、世帯年収を変えて計算すると、次のようになりました。課税所得350万円では、賦課限度額の53万円に達しています。なお、所得額が、「33万円+35万円×被保険者数」以下の場合は、2割が減額されますので、この例では所得150万円なら2割減額で23万円になっています。

大阪市の国保税の例(4人世帯)
(H18.10.1現在) 単位:万円
給与所得 給与収入 保険税額
150 240 23.0
(2割減額)
200 311 35.1
250 380 41.4
300 443 47.7
350 505 53.0

 次に、固定資産税を払っていない単身世帯として、大阪府守口市と大阪府豊能町の国民健康保険税を計算してみます。それぞれの市町の税率は、
守口市:所得割率12.9%、均等割 53,520円、資産割と平等割なし
豊能町:所得割率 5.2%、資産割率16%、均等割 27,600円、平等割23,700円
 計算結果は下表のようになりますが、豊能町は、守口市の約半額ですね。なんといっても、影響の大きい所得割率が倍以上も違うのが大きいようです。

単身世帯の国保税額の例
(H18年度現在) 単位:万円
給与所得 給与収入 健康保険税額
守口市 豊能町
150 240 20.4 11.2
200 311 26.9 13.8
250 380 33.3 16.4
300 443 39.8 19.0
350 505 46.2 21.6

 保険料は自治体ごとに違いますが、参考までにネット上で簡単に試算できる自治体や計算例をご紹介しておきます。

試算
横浜市:住民税方式
京都市:所得比例方式

計算例
姫路市:夫婦と子供2人の4人世帯で、夫の給与所得200万円、固定資産税額5万円の場合
下関市:夫婦二人世帯で夫の給与支払総額が250万円、妻の収入はない場合
明石市:夫婦と子供1人の3人世帯で、夫の年金収入250万円、固定資産税額3万円の場合
冨里市:夫41歳、妻39歳、13歳の子供の3人家族。夫の給与収入が500万円、妻のパートによる給与収入が148万円ある場合

健康保険料の減額(軽減)

 減額は、均等割と平等割が軽減される全国一律の制度です。地方税法第703条の5の規定に基づいています。減額割合は、7割〜2割となっており、市町村によって異なります。減額は、前年度の収入が多ければ、単に失業中という理由だけでは対象となりませんが、市町村ごとの減免(減免については次項に書いています)の対象となる場合があります。

@7割〜5割の軽減
 前年中の総所得金額及び山林所得金額等の合算額が基礎控除額(33万円以下)の世帯
つまり、

 世帯の所得の合計額≦33万円

 軽減割合は、地方税法施行令第56条の89第2項により、市町村により異なり、7割〜5割となっています。

A5割〜3割の軽減
 総所得金額等が、基礎控除額に納税義務者を除く被保険者数に地方税法施行令第56条の89第1項で定める額(24万5千円)を乗じて得た金額を合算した額以下の世帯
つまり、

 世帯の所得の合計額≦33万円+24万5千円×世帯主を除く被保険者数

 軽減割合は、地方税法施行令第56条の89第2項により、市町村により異なり、5割〜3割となっています。

B2割軽減
 (2割軽減のない市町村もあります)
 総所得金額等が、基礎控除額に被保険者数に地方税法施行令第56条の89第4項で定める額(35万円)を乗じて得た金額を合算した額以下の世帯
つまり、

 世帯の所得の合計額≦33万円+35万円×世帯主を含む被保険者数

 軽減割合は、地方税法施行令第56条の89第5項2により定められています。

●まとめると、
 世帯の被保険者の所得合計額が、

・「33万円以下」の場合 → 下表A欄
・「33万円を超え、33万円+24万5千円×世帯主を除く被保険者数以下」の場合 → 下表B欄
・「33万円を超え、33万円+35万円×被保険者数以下」の場合 → 下表C欄

各市町村の応益割合 A B C
45%以上55%未満の市町村 7割減額 5割減額 2割減額
35%未満の市町村 5割減額 3割減額 なし
上記以外の市町村 6割減額 4割減額 なし
応益割合とは、(均等割+平等割)の占める割合で、各市町村で異なります。

健康保険料の減免・申請

 自治体ごとに基準があります。災害(地震・火災など)、病気、失業、その他特別な事情により、収入が著しく減少し、納税が困難な時には、市町村に申請することにより減免が認められることがあります。なお、所有資産の状況や生活状況などを尋ねられることもあります。

 減免は、次のようにきちんとした基準がある市町村もありまますが、とくに基準らしい基準を明らかにしていない市町村もたくさんあります。たとえば、条例で「災害その他特別の事情により生活が著しく困難となつた者に対し、保険料を減免することができる」とだけ書かれている市町村もありますので、お住まいの市町村に相談してみましょう。
東京都練馬区の平成19年度の場合
 現在の生活状況が調べられて、世帯の平均収入額(預貯金を含む)が生活保護基準の1.15倍を下回る場合に減免になります。申請することが必要です
 なお、生活保護基準は、所在地別に厚生労働大臣が定めます。たとえば、東京都練馬区(練馬区の生活保護級地区分は、1級地-1)に在住し、単身世帯で、20歳〜40歳の場合の生活保護月額(平成19年)は、たぶん次ぎのようになると思います(詳しくは新宿区のHP)。この例では、月額137,100円以内(年額約165万円以内)となり、国保減免基準は、約165万円の1.15倍なので、収入約189万円となります。
第1類(主に個人として必要なお金) 39,970円
第2類(世帯として必要なお金) 43,430円
住宅扶助:特別基準(単身世帯) 53,700円
以内
合計 137,100円
以内

 なお、減額の場合は、前年の所得が一定の基準以下の場合は保険料の均等割額が一人につき7割または5割減額されます。住民税の申告をされている方で対象となる方は自動的に減額になります。
神戸市の平成19年度の場合
・所得が前年に比べて大幅に減った世帯
 実収月額が24万5千円以下で、年間所得の見込みが前年に比べて半分以下の世帯について、 所得割額の5割〜7割が減免されます

・災害により被害を受けた世帯
 風水害などにより家屋その他の財産が 5割以上の被害を受けた世帯で、実収月額が24万5千円以下の世帯について、被害を受けた月以降 3力月間、所得割額の 3割〜7割、均等割額・平等割額の 3割・5割が減免されます。

「実収月額」とは、おおむね申請日の前3力月(収入に変動が見込まれる場合は6力月〜1力年)の平均所得額をいいます。
大阪市の平成19年度の場合
・平等割額及び均等割額の減免
 平成18年中の所得が、次の基準額以下の世帯
 【33万円+35万円×0.8×被保険者数】以下
 →平等割額及び均等割額の3割を減額

・平等割額、均等割額及び所得割額の減免
 震災、火災、風水害などの被害を受けたとき

・所得割額の減免
 倒産、失業、退職、廃業、3か月以上の休業、営業不振又は病気等で、現在の所得が大幅に減少すると認められるとき
萩市の平成19年度の場合
(1)災害による減免(火災、風水害、震災等)
 (ア) 災害等により障害者となった方
 (イ) 住宅、家財またはその他の財産につき災害等を受けた損害金額(保険金等により補てんされた金額を控除した額)が財産等の価格の30%以上となる方
 (ウ) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の30%以上の方

(2)失業等による減免(失業、事業の休廃業、疾病、負傷等)
 失業等により、申請月以後1年間の合計所得金額の見積額(失業等の理由により発生した収入を含む)が、前年の合計所得金額より30%以上の減少となった方
横浜市の平成18年度の場合
・風水害、火災、震災等により家屋、事業所等の資産が20%以上被害を受けた場合
 被害の程度により4か月分又は6か月分を免除
・失職又は事業の失敗等により所得が著しく減少した場合
 所得金額と減少率により所得割額を減額又は免除

徴収猶予 分割納付

 やむを得ない事情によって、どうしても保険税を納めることができないときは、支払いの回数を増やす分割納付や、支払いを延ばす徴収猶予(延納)もありますので、市町村に相談しましょう。

滞納すると

 1年以内の滞納で保険証の有効期間内なら、保険証が使えます。でも、滞納が続くと、市町村は、数週間から数ヶ月のみ有効の短期保険証を発行します。

 1年を超えて滞納すると、保険証ではなくて、いろいろと面倒な被保険者資格証明書になります。被保険者資格証明書では、医療機関の窓口で医療費をまず全額払います。そして、手続きをすれば、市町村から、保険給付分の7割りが払い戻されます。

 1年半を超えて滞納すると、払い戻し分と滞納額を相殺される場合や保険給付が一時差し止められてしまいます。

 延滞すれば、督促手数料や年14.6%の延滞金がかかりますので、どうせ払うのなら延滞しないほうがよいでしょう。給与などの差し押さえ処分になった世帯は、2002年度には51,512世帯もあります。

国民健康保険の給付金

 市町村によって異なりますが、各種の給付や貸付がありますので、知っているとお得です。市町村によっては、人間ドック補助などはない場合もあります。なお、未納がある場合は、給付金を未納分にあてるなどの相談をされるようです。また、申請できる期間は2年間となっているようです。
・出産一時金:35万円程度の支給
・葬祭費:3〜7万円程度の支給(市町村によって額がかなり違う)
・人間ドックや脳ドックの助成:2万円とか8割補助
・乳幼児医療費助成
・高額療養費貸付